バイク保険
商品・補償内容

特約

弁護士費用特約ではどういうときに補償されますか?
以下の場合の弁護士費用や弁護士への法律相談費用を補償します。
■お客さまが事故の被害者となりケガをしたり、財物が壊され、損害賠償を請求する場合
■お客さまが自動車事故の加害者となり、刑事事件の対応を弁護士に依頼する場合

また、弁護士費用特約には2種類あり、補償範囲が異なります。
①「日常生活・自動車事故型」
→自動車事故に限らず日常生活における事故も対象です。
②「自動車事故限定型」
→自動車事故のみ対象です。

【例1】
歩行中に自動車にはねられて大ケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。

【例2】
歩行中に自転車にはねられケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。(※「日常生活・自動車事故型」のみ補償対象です)

【例3】
車を運転中に、通行人をはねて死亡させ、過失運転致死傷罪で逮捕された。刑事事件の対応を弁護士に依頼したい。


その他ご質問がある場合、チャットにてお問い合わせいただけます。

■関連ページ:
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
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