バイク保険
商品・補償内容

特約

弁護士費用特約ではどういうときに補償されますか?
弁護士費用特約には2種類の型があり補償範囲が異なります。
①「日常生活・自動車事故型」
→自動車事故に限らず日常生活における事故(自動車事故を含みます)により被保険者がケガを負わされた場合や、被保険者の財物が壊された場合の弁護士費用や弁護士への法律相談費用等を補償します。
②「自動車事故型」
→自動車事故により被保険者がケガを負わされた場合や、被保険者の財物が壊された場合の弁護士費用や弁護士への法律相談費用等を補償します。

弁護士費用特約を次の場合にご利用いただけます。
<事故の被害者になり、損害賠償金を請求する場合>
【例1(①②いずれの型も対象)】
横断歩道を横断中に、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられて大ケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。
【例2(①の型のみ対象)】
歩行中に、スマホを操作しながら運転してきた自転車にはねられケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。

<自動車事故の加害者になり、刑事事件の対応をする場合>
【例③(①②いずれの型も対象)】
車を運転中に、通行人をはねて死亡させ、過失運転致死傷罪で逮捕された。刑事事件の対応を弁護士に依頼したい。


■関連ページ:
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
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