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ご契約条件・保険料

保険料の払込期間中に保険料が払えなくなったらどうなりますか?
保険始期日により、お取扱いが異なります。

<平成27年9月30日以前の保険始期日のご契約>
以下2つの方法で、ご契約を続ける方法があります。
ただし、いずれの方法も利用できない場合がありますので、ご了承ください。

①「保険料の自動振替貸付制度」を利用する方法
保険料払込猶予期間内(*1)に保険料を払込みいただけなかった場合、ご契約者からあらかじめ反対の申し出がない限り、すでに払込みいただいた保険料の一定の範囲内で、未払込保険料相当額を自動的にご契約者に貸し付け、保険料に充当します。これを保険料の振替貸付といいます。 なお、貸し付けた金額に対しての利息をいただきます。
※「保険料の振替貸付不適用に関する特約」をセットしている場合を除きます。

(*1)保険料払込期日の属する月の翌月末日をいいます。

②基本給付金額を減額し、保険料を減額する方法

<平成27年10月1日以降の保険始期日のご契約>
基本給付金額を減額し、保険料を減額してご契約を継続する方法があります。ただし、利用できない場合がありますのでご了承ください。

なお、保険料払込猶予期間内(*2)に保険料を払込みいただけなかった場合、保険料猶予期間の満了日の翌日から、保険契約は効力を失います(ご契約の存続ができません。)。
※「保険料の振替貸付不適用に関する特約」がすべての契約に自動セットされている為、すでに払込みいただいた保険料からの振替貸付は適用されません。

(*2)ご契約者に故意等がないかぎり、保険料払込期日の属する月の翌々月25日をいいます。
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