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個人用火災総合保険『ほ~むジャパン』

商品・補償内容

明記物件とは具体的にどのようなものですか?
明記物件とは、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書などのことをいいます。
明記物件はお申し込み時にご申告いただき、保険証券に明記されなければ補償されません。
このため、お申し込みの際に必ずご申告をお願いいたします。
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