ご契約自動車の変更(車両入替)ができる条件は以下のとおりです。
1.新たに取得した自動車と入れ替える場合
入替後の自動車の所有者が、次のいずれかに該当すること。
(ア) 入替前の自動車の所有者
(イ) 記名被保険者
(ウ) 記名被保険者の配偶者
(エ) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(オ) ディーラー(所有権留保条項付売買契約の場合)
(カ) リース会社(1年以上のリースの場合)
2.すでに所有している自動車と入れ替える場合
(1)入替後の自動車の所有者が、上記(ア)~(カ)のいずれかに該当すること。
(2)入替前の自動車が廃車、譲渡または返還されていること。
※上記いずれの場合も、ご契約自動車の変更(車両入替)後の自動車の用途車種が、以下の表の範囲であること。