通常の自動車保険(対物賠償)において、時価額を超える部分はお支払いの対象となりません。
対物賠償事故でお客さまが法律上の賠償責任を負うのは「相手の自動車の時価額」までです。
一方で、実際には相手の自動車の修理費が、車の時価額を超えてしまうケースもあり得ます。
この場合、「時価額を超えても修理して車に乗りつづけたい」という相手方との事故解決がなかなか円滑に進まないことがあります。
このようなケースに備えて、修理費が自動車の時価額を超えた場合でも、その差額も一定分保険金としてお支払いする「対物全損時修理差額費用特約」をご用意しています。
「対物全損時修理差額費用特約」は自動セットとなります(ただし、記名被保険者が法人の場合や二輪自動車・原動機付自転車(一般・特定小型)の場合は任意で加入を選択できます。)。