特約火災保険
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

控除証明書

契約者が死亡した場合の確定申告はどうすればよいですか?
契約者が死亡した場合は、相続人が1月1日~死亡日までの契約者の所得について申告する必要があります(準確定申告)。

死亡の日までに契約者が支払った保険料については控除が認められます。
詳しい手続きについては、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

【お問い合わせ先】
住宅金融支援機構特約火災保険 
 0120-372-215
沖縄振興開発金融公庫特約火災保険
 0120-100-838
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険
 0120-313-433

【受付時間】
平日 午前9時~午後5時
(土・日・祝日、12月31日~1月3日はお休みとさせていただきます。)
※休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。
※おかけ間違いにご注意ください。
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